札幌の起業支援と創業支援に特化した税理士事務所

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Tel 011-252-7221

税務・経営サポートプラン(法人)

会社を設立して、既に起業・開業済みの方へ

会社設立おめでとうございます。

定款や登記書類の作成は大変だったのではないでしょうか。

もっとも、会社は設立して終わりというわけではなく、まだ多くの手続きが必要となります。

次に行うのは税務署などへの書類の提出ですが、これらの書類の中には提出期限が非常に短いものもありますので、出し忘れのないよう十分な注意が必要です(特に青色申告の承認申請書)。

また資金繰りや従業員の給料のことや使ったおカネが経費になるのかどうかの心配もあるかと思います。

そんな方は、札幌のやさしい税理士事務所へご相談ください。

当事務所では、起業後に必要な税務手続をすべて解決することができます。起業支援専門の税理士が、あなたの税務・経営をサポートいたします。

会社設立後に必要な届出一覧

1. 税務署

最低下記の書類を本店の所在地を管轄する税務署に提出します。

1 法人設立届出書(添付書類として「定款」必要)
2 青色申告承認申請書
3 給与支払事務所等の開設等届出書
4 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

1は設立の日以後2か月以内、2は原則設立の日以後3か月以内、3は従業員の雇用や開設の事実があった日から1か月以内、4は適用したい給与の支払日の前月末までに提出が必要となります。なお「設立の日とは設立登記の日となります。

2. 道税事務所、市町村役場

下記の書類を本店の所在地を管轄する道税事務所、市町村役場に提出する必要があります。
1 法人設立届出書(添付書類として「定款」必要)

弊事務所では、顧問契約いただいたお客様に上記1~2の書類を「無料」で作成させて頂いております。是非ご相談ください。

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税務署等への届け出が完了したら、次は社会保険、労働保険関係の手続きです。会社設立時は何かと忙しかったりするため後回しになってしまい、そのまま加入していない会社も多いかと思います。手続きは最初にまとめてしまった方が楽ですので、一気に終わらせてしまいましょう。

3. 年金事務所

たとえ役員1人だけの会社であっても「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の加入が義務付けられています。会社になると従業員の社会保険料の半分を会社が負担しなければなりません。つまり会社は従業員の給料だけでなく、社会保険の負担があることも考慮に入れて、資金繰りを考える必要があります。

下記書類を提出する必要がありますが、他にも添付書類が多いので事前に年金事務所に電話で確認しておく必要があります。

1 健康保険・厚生年金保険新規適用届
2 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3 健康保険被扶養者(異動)届

4. 労働基準監督署

「労災保険」の加入手続きを行います(従業員がいない場合は加入の必要はありません)。札幌では「札幌中央」(札幌第一合同庁舎7F)と「札幌東」(札幌市厚別区厚別中央2-1-2-5)のどちらかの管轄に下記書類を提出する必要があります。

1 労働保険保険関係成立届
2 労働保険概算保険料申告書

5. 公共職業安定所(通称:ハローワーク)

「雇用保険」の加入手続きを行います(従業員がいない場合は加入の必要はありません)。失業保険に関わるのでとても重要な手続です。下記書類を提出する必要があります。

1 雇用保険適用事業所設置届
2 雇用保険被保険者資格取得届
3 登記事項証明書
4 賃金台帳
5 従業員名簿

弊事務所では、顧問契約いただいたお客様に上記3~5の書類のアドバイスをさせて頂いております。是非ご相談ください。

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法人事業の年間スケジュール

決算申告期間や税金等の納付時期について、3月決算の法人を例として年間スケジュールを下記に記載します(赤字は納付)。

5月
・決算書・申告書の作成・提出
・法人税等、消費税(5月31日まで)
7月
・源泉所得税<上期(1月~6月分)>(7月10日まで)
・労働保険の年度更新(6月1日~7月10日まで)
・社会保険の算定基礎届の提出(7月10日まで)
11月
・法人税等、消費税の中間納付(11月30日まで)
12月
・年末調整
・源泉徴収票・支払調書の作成
1月
・源泉所得税<下期(7月~12月分)>(1月20日まで)
・償却資産申告書の作成・提出(1月31日まで)
・法定調書の作成・提出(1月31日まで)
・給与支払報告書の作成・提出(1月31日まで)
3月
・実地棚卸の実施(3月31日)

上記の他、会社の資金繰りに大きく影響を与えるものとして下記があります。
・社会保険の引落(毎月末)
・車検や自動車税(5月末)等の社用車にかかる支出
・法人保険の引落(加入している場合)

弊事務所で顧問契約いただいたお客様には、上記手続代行や事前アナウンスにより、手続きが滞ることなくスムーズに進むようにいたします。

顧問契約について

弊事務所のサービス内容は以下のとおりになっています。ご要望や事業の特性に合わせて臨機応変にカスタマイズもしていきますのでご相談ください。

顧問契約に含まれるもの

1. 会計ソフトの導入の支援・指導

会計ソフトを使って日々の記帳を行って頂きます。時代の流れを考えると、特に小規模ビジネスであれば、おすすめするのはクラウドソフト(freeeやMFクラウド)となりますが、それ以外でも会社の状況をお伺いして最も適切と思われるものをお勧めさせて頂きます。導入方法や操作方法についてもアドバイスさせて頂きます。

2. 会社の経理作業の構築アドバイス

請求書や領収書の書類のまとめ方やファイリングなど、会社に合った方法をご提案させて頂きます。事業から得たキャッシュを少しでも多く会社に残すために、資料の整理はもっとも大切な作業の一つとなります。

3. 日々の税務・会計に関するアドバイス

以下はよくある質問ですが、これ以外にも経営者の状況に応じた様々な質問に対して回答いたします。回答は質問の難易度を考慮して、スタッフと共にチームで対応させて頂きます。

・仕訳等の会計処理に関する質問
・経費になるかならないかの質問
・資料整理についての質問
・インターネットから収集した情報に関する質問

4. 金融機関からの借入に対応した試算表の作成

金融機関から借入をすると、年度末以外にも、定期的に試算表の提出が求められる場合があります。これに対応するためには、年に一度まとめてではなく、少なくとも3カ月に1度程度の割合で会計記帳を行っていくことが大切となります。銀行借入にも対応できる試算表を作成できるようアドバイスをさせて頂きます。

5. 節税対策の提案

どの法人にも共通した節税対策はありますので、まずはこれらの節税策をご提案させて頂きます。さらにお付き合いさせて頂く中で、会社の状況に応じた節税対策も随時ご提案させて頂きます。

6. 面談

お客様のご要望に応じて直接お会いしてお話しさせて頂きます。お話しさせて頂く内容は経営者の置かれた状況によって様々ですが、下記が代表的なものとなります。

・お預かりした会計資料についての確認
・年度途中での利益状況の説明(税金の予想納付額を含む)
・節税に関する相談
・追加融資に関する相談
・従業員が増加することに伴い必要となる手続の相談
・経営に関する判断の是非について、税金面からの相談

顧問契約に含まれないもの

7. 各種届出書の提出

事業を経営していくなかでは、様々な書類を税務署や道税事務所・市役所に提出しなければならない機会があります。弊事務所ではお客様に代わって当該書類を作成し、提出させて頂きます

8. 記帳代行

弊事務所において記帳を代行します。要望をお聞きした上でもっとも効率的なやり方をアドバイスさせて頂きます。

9. 決算書・申告書の作成・提出

法人は年に1度、税務署・道税事務所・市役所に対して申告書を提出する必要があります。しっかりとした決算書を作成し、それに基づいた申告書を作成いたします。予想していた以上の納税額となり資金がたりないという状況にならないよう、決算打合せで予想納税額を概算でお伝えいたします。

10. 年末調整の実施

毎年12月に、毎月給与から天引きした所得税合計と実際に計算した所得税合計の差額を清算するのが年末調整です。通常は還付されることが多く、この還付金の合計は1月に納付する源泉所得税から差引くことが出来ます。

11. 源泉所得税・支払調書の作成

年末調整に基づき従業員に対する給与等の源泉徴収票を作成し、また外注の報酬等に対する支払調書を作成します

12. 法定調書・給与支払報告書の作成・提出

毎年1月31日までに税務署に対して法定調書、市役所に対して給与支払報告書というものを提出します。法定調書は税務署への資料提供、給与支払報告書は住民税の計算に使用されます。

13. 償却資産申告書の作成・提出

毎年1月31日までに札幌市に対して償却資産申告書というものを提出します。建物、土地には固定資産税が、自動車には自動車税が別途課税されていますので、これらは申告の対象外となります。そのほかの償却資産について、毎年1月1日現在所有しているものを個別に記載し、一定金額以上になれば償却資産税というものが課税されます。正しく申告するために、毎月の資料の整理が重要となります。

14. 源泉所得税の納付書の作成

役員や従業員に給与を支払う場合には、源泉徴収税額表という資料に基づいて計算した所得税を天引きして支給します。この天引きした所得税を源泉所得税といいます。1月~6月分の源泉所得税を7月10日までに、7月~12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに税務署に納付していく事になります。

15. 税務調査の対応

会社により異なりますが、通常3年~10年に一度税務調査があります。大体2日~3日間会社に税務職員が来て社長へのヒアリングや、あらかじめ提出した資料に対する領収書・請求書等の資料が見られます。弊事務所では税務調査に立会い、会計処理に見解の相違がある場合には、会社代表者にかわって税務署と意見交換をいたします。

以上が弊事務所の主なサービス概要になります。ご要望や事業の特性に合わせて臨機応変にカスタマイズもしていきますので遠慮なくまずはご相談ください。

TEL 011-252-7221 (月曜日〜金曜日10:00〜17:00)

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