札幌の起業支援と創業支援に特化した税理士事務所

営業時間 午前10:00〜17:00(土・日・祝日休業)

Tel 011-252-7221

税務・経営サポートプラン(個人)

個人事業主として、既に起業・開業済みの方へ

起業・開業おめでとうございます。

勤め人を辞めて、起業・開業するのはとても勇気がいったのではないでしょうか。

もっともまだスタートラインに立っただけです。全て自分の自由にできるのは嬉しいことですが、反面今までは勤め先が対応してくれていたものも今後は自分で対応していかなければなりません。

法人ほどではないですが、個人事業主も多くの手続きが必要となります。
まずは各種の書類を税務署等に提出する必要があります。特に「青色申告承認申請書
は出し忘れがないよう十分な注意が必要です。

また保険や年金の手続ミスも多いところです。前職で加入していた健康保険を最大2年間引継げる「任意継続」という制度がありますが、手続きできる期間が退職後20日と非常に短いですのでやはり十分な注意が必要です。

「青色申告承認申請書」と「任意継続」の2つだけでも年間で30万円程度の金額となりえます。ご自身で色々調べて対応したつもりでも、「これでいいのだろうか」とか「すべて対応できているだろうか、という心配する方もいらっしゃると思います。

そんな方は、札幌のやさしい税理士事務所へご相談ください。

当事務所では、起業・開業後に必要な手続をすべて解決することができます。

起業支援専門の税理士が、あなたの税務・経営をサポートいたします。

個人事業開業時に必要な届出一覧

1. 税務署

最低下記の書類を管轄の税務署に提出します。

1 個人事業の開業・廃業等届出書
2 所得税の青色申告承認申請書
3 給与支払事務所等の開設等届出書
4 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

1は事業開始の日から1か月以内、2は事業開始の日から原則2か月以内、3は従業員の雇用や開設の事実があった日から1か月以内、4は適用したい給与の支払日の前月末までに提出が必要となります。

また配偶者等と一緒に事業を開始する場合は、下記の書類も提出します。

5 青色事業専従者給与に関する届出書
これは原則、配偶者に対する給与を経費にしようとする年の3月15日までに提出が必要です。

2. 道税事務所、市町村役場

下記の書類を事業開始後1か月以内に管轄の道税事務所、市町村役場に提出する必要があります。

1 個人事業の開業・廃業等届出書

弊事務所では、顧問契約いただいたお客様に上記1~2の書類を「無料」で作成させて頂いております。是非ご相談ください。

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税務署等への届け出が完了したら、次は労働保険関係の手続きです。手続きは最初にまとめてしまった方が楽ですので、一気に終わらせてしまいましょう。

3. 労働基準監督署

「労災保険」の加入手続きを行います(従業員がいない場合は加入の必要はありません)。札幌では「札幌中央」(札幌第一合同庁舎7F)と「札幌東」(札幌市厚別区厚別中央2-1-2-5)のどちらかの管轄に下記書類を提出する必要があります。

1 労働保険保険関係成立届
2 労働保険概算保険料申告書

4. 公共職業安定所(通称:ハローワーク)

「雇用保険」の加入手続きを行います(従業員がいない場合は加入の必要はありません)。失業保険に関わるのでとても重要な手続です。下記書類を提出する必要があります。

1 雇用保険適用事業所設置届
2 雇用保険被保険者資格取得届
3 登記事項証明書
4 賃金台帳
5 従業員名簿

最後に、健康保険の任意継続と国民年金の手続きです。特に任意継続は退職後20日以内に申請となっており、1日の遅れも許されないので、上記の手続きの中でも真っ先に行うべき手続です。

5. 協会けんぽ各都道府県支部(健康保険任意継続)

必要となる書類は下記です。他にもありますので直接電話をして必ず確認が必要です。

1 資格取得申出書
必要となる書類が他にもありますので直接電話をして必ず確認が必要です。

協会けんぽ北海道支部(平日午前8時30分~午後5時15分まで対応)
住所:札幌市北7条西4丁目3-1新北海道ビル
電話番号:011-726-0352

6. 各市区町村役場の窓口(国民年金)

退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。なお厚生年金の資格喪失手続きは、前職の会社が行ってくれます。

1 国民年金被保険者資格取得(申出)書
2 離職票(退職日を証明するもの)
3 年金手帳
4 印鑑

なお、勤め先を辞めたばかりの1年目は、この国民年金が免除される可能性が高いです。現在国民年金は16,000円/月程度なので、年間で20万円近い支出となります。1年目のまだ軌道に乗る前は少しでも資金を確保しておきたいと考える方は是非この免除をご検討ください。

弊事務所では、顧問契約いただいたお客様に上記3~6の書類等に関するアドバイスをさせて頂いております。是非ご相談ください。

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個人事業の年間スケジュール

確定申告期間や税金等の納付時期について、下記に年間スケジュールを下記に記載します(赤字は納付)。

3月
・決算書(収支内訳書)・確定申告書の作成・提出
・所得税(3月15日まで)
・消費税(3月31日まで)
6月
・住民税<普通徴収第1期分>(6月30日まで)
7月
・源泉所得税<上期(1月~6月分)>(7月10日まで)
・予定納税<第1期分>(7月31日まで)
・労働保険の年度更新(6月1日~7月10日まで)
8月
・住民税<普通徴収第2期分>(8月31日まで)
・個人事業税<第1期分>(8月31日まで)
10月
・住民税<普通徴収第3期分>(10月31日まで)
11月
・予定納税<第2期分>(11月30日まで)
・個人事業税<第2期分>(11月30日まで)
12月
・年末調整
・源泉徴収票・支払調書の作成
・実地棚卸の実施(12月31日)
1月
・源泉所得税<下期(7月~12月分)>(1月20日まで)
・住民税<普通徴収第4期分>(1月31日まで)
・償却資産申告書の作成・提出(1月31日まで)
・法定調書の作成・提出(1月31日まで)
・給与支払報告書の作成・提出(1月31日まで)

上記の他、資金繰りに大きく影響を与えるものとして下記があります。
・車検や自動車税(5月末)等の社用車にかかる支出

弊事務所で顧問契約いただいたお客様には、上記手続代行や事前アナウンスにより、手続きが滞ることなくスムーズに進むようにいたします。

顧問契約について
弊事務所のサービス内容は以下のとおりになっています。ご要望や事業の特性に合わせて臨機応変にカスタマイズもしていきますのでご相談ください。

顧問契約に含まれるもの

1. 会計ソフトの導入の支援・指導

会計ソフトを使って日々の記帳を行って頂きます。時代の流れを考えると、特に小規模ビジネスであれば、おすすめするのはクラウドソフト(freeeやMFクラウド)となりますが、それ以外でも会社の状況をお伺いして最も適切と思われるものをお勧めさせて頂きます。導入方法や操作方法についてもアドバイスさせて頂きます。

2. 日常の経理作業のアドバイス

請求書や領収書の書類のまとめ方やファイリングなど、事業の実態に合った方法をご提案させて頂きます。事業から得たキャッシュを少しでも多く残すために、資料の整理は事業主のもっとも大切な作業の一つとなります。

3. 日々の税務・会計に関するアドバイス

以下はよくある質問ですが、これ以外にも経営者の状況に応じた様々な質問に対して回答いたします。回答は質問の難易度を考慮して、スタッフと共にチームで対応させて頂きます。

・仕訳等の会計処理に関する質問
・経費になるかならないかの質問
・資料整理についての質問
・インターネットから収集した情報に関する質問

4. 金融機関からの借入に対応した試算表の作成

金融機関から借入をすると、年度末以外にも、定期的に試算表の提出が求められる場合があります。これに対応するためには、年に一度まとめてではなく、少なくとも3カ月に1度程度の割合で会計記帳を行っていくことが大切となります。銀行借入にも対応できる試算表を作成できるようアドバイスをさせて頂きます。

5. 節税対策の提案

どの業種であっても共通した節税対策がありますので、まずはこれらの節税策をご提案させて頂きます。さらにお付き合いさせて頂く中で、会社の状況に応じた節税対策も随時ご提案させて頂きます。

6. 面談

お客様のご要望に応じて直接お会いしてお話しさせて頂きます。お話しさせて頂く内容は経営者の置かれた状況によって様々ですが、下記が代表的なものとなります。

・お預かりした会計資料についての確認
・年度途中での利益状況の説明(税金の予想納付額を含む)
・節税に関する相談
・追加融資に関する相談
・従業員が増加することに伴い必要となる手続の相談
・経営に関する判断の是非について、税金面からの相談

顧問契約に含まれないもの

7. 各種届出書の提出

事業を経営していくなかでは、様々な書類を税務署や道税事務所・市役所に提出しなければならない機会があります。弊事務所ではお客様に代わって当該書類を作成し、提出させて頂きます

8. 記帳代行

弊事務所において記帳を代行します。要望をお聞きした上でもっとも効率的なやり方をアドバイスさせて頂きます。

9. 決算書(収支内訳書)・申告書の作成・提出

毎年3月15日までに、税務署に対して申告書を提出する必要があります。しっかりとした決算書を作成し、それに基づいた申告書を作成いたします。予想していた以上の納税額となり資金がたりないという状況にならないよう、決算打合せで予想納税額を概算でお伝えいたします。

10. 年末調整の実施

毎年12月に、毎月給与から天引きした所得税合計と実際に計算した所得税合計の差額を清算するのが年末調整です。通常は還付されることが多く、この還付金の合計は1月に納付する源泉所得税から差引くことが出来ます。

11. 源泉所得税・支払調書の作成

年末調整に基づき従業員に対する給与等の源泉徴収票を作成し、また外注の報酬等に対する支払調書を作成します

12. 法定調書・給与支払報告書の作成・提出

毎年1月31日までに税務署に対して法定調書、市役所に対して給与支払報告書というものを提出します。法定調書は税務署への資料提供、給与支払報告書は住民税の計算に使用されます。

13. 償却資産申告書の作成・提出

毎年1月31日までに札幌市に対して償却資産申告書というものを提出します。建物、土地には固定資産税が、自動車には自動車税が別途課税されていますので、これらは申告の対象外となります。そのほかの償却資産について、毎年1月1日現在所有しているものを個別に記載し、一定金額以上になれば償却資産税というものが課税されます。正しく申告するために、毎月の資料の整理が重要となります。

14. 源泉所得税の納付書の作成

役員や従業員に給与を支払う場合には、源泉徴収税額表という資料に基づいて計算した所得税を天引きして支給します。この天引きした所得税を源泉所得税といいます。1月~6月分の源泉所得税を7月10日までに、7月~12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに税務署に納付していく事になります。

15. 税務調査の対応

状況によりますが、通常3年~10年に一度税務調査があります。大体1日~3日間、税務職員が事業所に来て事業主へのヒアリングや、あらかじめ提出した資料に対する領収書・請求書等の資料が見られます。弊事務所では税務調査に立ち会い、会計処理に見解の相違がある場合には、事業主にかわって税務署と意見交換をいたします。

以上が弊事務所の主なサービス概要になります。ご要望や事業の特性に合わせて臨機応変にカスタマイズもしていきますので遠慮なくまずはご相談ください。

TEL 011-252-7221 (月曜日〜金曜日10:00〜17:00)

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